【2025年施行】育児・介護休業法が改正!従業員のために企業がやるべきことは?
そして2024年5月、新たに育児・介護休業法、及び次世代育成支援対策推進法の一部改正が公布されました。
この記事では、これまでの改正の流れや改正内容、企業に求められる取り組みなどについて解説します。
【目次】
①制度の周知・休業取得の意向確認(2022年4月1日施行)
②雇用環境の整備(2022年4月1日施行)
③育児休業を取得する要件の緩和(2022年4月1日施行)
④育児休業制度の改正(2022年10月1日施行)
⑤出生時育児休業(2022年10月1日施行)
⑥育児休業の取得状況を公表する義務(2023年4月1日施行)
改正の概要と趣旨 |
育児・介護休業法の改正
ところが、育児・介護休業法が制定されてから数十年経過しても尚、国内における育児休業の取得率は、男女で大きな差がある状態でした。
そこで政府は、2021年6月に、男性の育児休業取得を促進させるため、育児・介護休業法を改正し、2022年4月から段階的に施行しました。
①制度の周知・休業取得の意向確認(2022年4月1日施行)
②雇用環境の整備(2022年4月1日施行)
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育児休業に関する研修の実施
- 育児休業に関する相談体制の整備
- 労働者への育児休業に関する取得事例の収集や提供
- 労働者への育児休業に関する制度と方針の周知
③育児休業を取得する要件の緩和(2022年4月1日施行)
判断のポイントは「申請があった時点で、契約更新がないことが確実であるか否か」です。企業が「更新しない」と明示していなければ、原則として「更新しないことが確実」とは判断されません。
また、この内容については就業規則の変更が必要です。常時10人以上の労働者がいる場合は、労働基準監督署に変更した旨を届ける必要があります。
④育児休業制度の改正(2022年10月1日施行)
2022年10月1日から、育児休業制度が大きく変わり、現行の「パパ休暇」は2022年9月30日で廃止されました。
⑤出生時育児休業(2022年10月1日施行)
出生時育児休業は通称「産後パパ育休」と呼ばれる新しい制度です。出生時育児休業の主な特徴は以下のとおりです。
⑥育児休業の取得状況を公表する義務(2023年4月1日施行)
公表する内容には、以下の2つのいずれかが挙げられます。
①男性労働者の育児休業等の取得割合
②育児休業等と育児目的休暇の取得割合
公表する際は、自社ホームページや厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」などで一般公開することが推奨されています。
厚生労働省は「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」(速報値)の結果を公表しましたので、そちらでも詳細を確認することができます。
育児休業取得率と取得期間の推移
男女間では依然として大きな差があるものの、男性の取得率が年々上昇
しているのが見てとれます。
また、厚生労働省によって行われた雇用均等基本調査の集計によると、2015(平成27)年、2018(平成30)年、2021(令和3)年の、男性の育児休業の取得期間は、次のような結果になりました。
2021年、男性の取得率が最も多い期間が、初めて5日未満(25.0%)を上回り5日以上~2週間未満(26.5%)となりました。
出典:厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
これらの結果から、制度改正の一定の効果は出ているといえるのではないでしょうか。
【2024年5月公布】育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正
改正の概要と趣旨
引用:厚生労働省 子ども・子育て 育児・介護休業法について「令和6年改正法の概要」
それぞれの概要の詳細内容は以下のとおりです。
1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
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3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に対し、柔軟な働き方をするための措置、それらの選択・利用の義務化、当該措置の個別の周知・意向確認の義務化
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所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を3歳以上小学校就学前までに拡大
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子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生まで拡大、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止
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3歳未満の子を育てる労働者に関し、努力義務にテレワークを追加
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事業主に対して、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮を義務化
2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
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育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大(常時雇用する労働者数が300人超の事業主)
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事業主に対し育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を義務化
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次世代育成支援対策推進法の有効期限を10年間延長
3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
- 事業主に対して、両立支援制度等について個別の周知・意向確認の義務化
- 事業主に対して、労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を義務化
- 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止
- 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加
参照:厚生労働省 子ども・子育て 育児・介護休業法について「令和6年改正法の概要」
これらは令和7年4月1日から段階的に施行される予定です。
まとめ
当然の権利である育児・介護休業を取得しややすい環境づくりをおこない福利厚生を充実させることは、従業員の満足度向上や定着率向上、ひいては企業のイメージアップにもつながります。
HR-GET編集部
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