サラリーマンが個人事業主になるには?開業届や税金の疑問について解説します!
働き方改革の影響もあり、働き方の選択肢もいろいろと増えています。
サラリーマンから個人事業主を目指す方も少なくありません。
しかし、個人事業主になるにはどうすれば良いのかわからない方も多いでしょう。そこでこの記事では、個人事業主になるにはどうすれば良いのかをご紹介します。
税金や開業届についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
<目次>
個人事業主とは?
個人事業主と法人の違い
開業前にやること
開業後にやること
まとめ
個人事業主とは?
そもそも個人事業主とは一体何なのでしょうか。
個人事業主とは、会社などの法人を設立せずに個人で事業を営む人の事を指します。
税務署に開業届を出し、個人事業主と名乗るだけでもう個人事業主として活動できます。
また、最近では会社を辞めずに副業でフリーランスや個人事業主として活動している方もいます。副業で個人事業主として活動する場合、最初に会社の規則を確認することが大切です。
会社の規則によっては副業できない場合もあるので、注意しましょう。会社に黙って個人事業主として副業していると、トラブルになる可能性が高いです。
ちなみに、副業の収入が年間20万円以上になると確定申告をする必要があります。
売上から経費を引いた年間の所得が20万円以上ある場合、必ず確定申告を行いましょう。
個人事業主は会社などに雇用されているわけではないので、自分から仕事を取りにいかないと収入になりません。仕事量を自分で調節することもできますので、たくさん仕事をすればするだけ収入アップが見込めます。個人事業主は、働いた分だけ報酬が稼げるという大きなメリットがあります。
個人事業主と法人の違い
次に、個人事業主と法人の違いを詳しく見ていきましょう。
個人事業主と法人では、税金面の違いや経費の範囲の違いなど、いろいろな違いがあります。
法人の場合、設立登記するための初期費用がかかります。その一方で、個人事業主は登記のような費用がかかる手続きを行う必要はありません。個人事業主と法人は納めなくてはならない税金の種類が違います。個人事業主の場合、以下のような税金がかかります。
- 所得税
- 個人事業税(業種によってはかからない場合もある)
- 個人住民税
- 固定資産税
- 消費税
そして、法人の場合は以下のような税金がかかります。
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 消費税
- 固定資産税
固定資産税や消費税は、個人事業主と法人でも税金の計算の観点からはほとんど違いがありません。
また、個人事業主と法人での大きな違いは、経費の面です。法人の方が経費の幅が広く、柔軟という特徴があります。個人事業主と法人も、会議費や消耗品費、仕入れ、旅費など日常的な事業のために使われる支出が経費になる点はほとんど変わりません。
しかし、以下の点で違いが出てくるので気を付けましょう。
給与
個人事業主は儲けが自分の事業所得になり、これが給与代わりとなります。しかし、法人は法人から給与を受け取る形になります。社長一人だけの会社でも、この点は変わりません。
また、子どもや配偶者など家族の従業員に対して給与を払う場合も扱いが異なるので気を付けましょう。個人事業主が家族従業員に給与を支払う場合は、あらかじめ税務署に支払う金額などを届け出ることが大切です。
その点、法人の場合は代表者の家族でも、法人のために仕事をしているので、給与の支払いに関して税務署に届け出る必要はありません。
生命保険料
個人で生命保険料に加入している場合は、生命保険料控除という形で所得から控除することが可能です。
また、法人で役員の生命保険を契約することもできるのです。
この場合は法人が契約者となるので、生命保険料控除と違って、支払額が経費扱いになります。
しかし、法人で生命保険に加入する場合、法人税を過度に少なくすることを目的に加入することを防ぐために、契約形態によって経費にできる割合が決められています。
社宅
法人の場合は、役員の自宅を法人名義で借りる社宅契約を結ぶことによって、支払う家賃のうち一定の割合を法人の経費とすることができます。
自宅を事業用に使っているケースは混同しやすいので注意しましょう。自宅のうち半分程度の面積を事業で使っている場合は、家賃の半分をオフィス用賃料として経費で落とすことができるのです。
個人事業主の場合は、自宅の家賃のうち居住用については経費にすることができません。
法人が社宅という形で借りていれば、居住用部分でも、一定の割合を経費にすることが可能です。
開業前にやること
続いて、個人事業主が開業前にやることをご紹介します。
◇会社に退職届を出して必要な書類をもらう
サラリーマンを辞めて個人事業主として活動する場合は、勤めている会社に退職届を出す必要があります。退職届を出す期限は、その会社の就業規則によって決められているのであらかじめ調べておきましょう。
また、個人事業主として以前勤務していた会社から仕事をもらう形も少なくありません。今後も良好な関係を築くためにも、退職時のルールをしっかり守っておくことが大切です。
さらに、退職する際は源泉徴収票や雇用保険被保険者証、年金手帳などを忘れずに受け取りましょう。どれも今後の個人事業主の活動に必要な書類のため、もらっているかどうか確認する必要があります。
◇開業届を出す
開業届の正式名称は、個人事業の開業・廃業等届出書と言います。基本的に、事業を始める日から1ヶ月以内に税務署に提出することになります。ですが、開業届を出し忘れても罰則などはありません。
開業届は所轄の税務署で受け取るか、国税庁ホームページからダウンロードすることができます。
◇青色申告承認申請書を出す
青色申告をする場合は、開業届と一緒に青色申告承認申請書を出す必要があります。新しく開業する場合は、事業を開始する日から2ヶ月以内に提出しましょう。
◇その他の届け出
ほかにも、場合によっては以下のような届出を提出する必要があります。
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青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書:従業員として雇用した家族の給与を必要経費として所得から差し引くための届出
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源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書:従業員の給与から源泉徴収した所得税の納期を半年ごとに変更するための届出
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給与支払事務所等の開設届出書:給与のしはらいを行う事務所を開設した場合の届出
開業後にやること
次に、個人事業主が開業後にやらなくてはいけないことをご紹介します。
開業届を提出して個人事業主になったら、年金や健康保険などの手続きを行う必要があります。
◇国民年金への加入
個人事業主になると、年金は厚生年金から国民年金へ加入となります。国民年金のみの場合、サラリーマンと比べて将来的な受取額が大きく減ります。そのため、国民年金基金やiDeCoなどを活用するなどして、自分で将来のために蓄えをすることをおすすめします。
◇国民健康保険への加入
退職して個人事業主になる場合は、国民健康保険に入るか勤務していた会社の健康保険を任意継続するか二つの選択肢があります。また、それぞれの業界でその業界に特化した国民健康保険組合や団体・協会があるので、自分の業界に応じて調べてみましょう。
◇確定申告の準備を行う
個人事業主の場合は自分で年間所得を計算・申告して納税する必要があります。この一連の流れを確定申告と呼びます。一年の終わりに慌てないように、今のうちに確定申告の準備を着々としておくことをおすすめします。
◇小規模企業共済への加入
小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の経営者などが使える共済制度で、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
自分で決めて支払うことができ、全額が所得控除の対象になります。また、廃業する際は共済金を受け取ることが可能です。そのため、共済金を退職金のように活用できるのです。しかし、20年未満で任意解約した場合は、受け取れる解約手当金額は掛金合計額を下回ってしまうので気を付けましょう。
小規模企業共済への加入は必ずメリットがあるわけではないので、自分の今後の生活プランを考えて入ることが大切です。
◇事業用の銀行口座を準備する
個人事業主として事業を始める場合、専用の銀行口座の準備は大切です。
屋号を含めた銀行口座を持っていた方が取引先からの信用を得やすいのです。
さらに、専用の銀行口座を持っていると、プライベート用と事業用の出費の管理が楽になるでしょう。
特に、個人事業主は自分で経費の管理を行わなければならないため、プライベートと事業用の銀行口座が一緒になっていると、どれがプライベートの出費でどれが事業の出費なのかわからなくなってしまう可能性があります。
このような面から、事業用の銀行口座を持つことは非常に重要です。
まとめ
個人事業主について詳しく知ることができましたか?
個人事業主は、法人と比べて税金や会計などの処理が簡単という魅力があります。また、ある程度自分の自由に仕事を選べ、サラリーマンのように時間にとらわれないというメリットもあります。さらに、自分が働いた分だけ報酬が得られるという大きな魅力もあるのです。
今は働き方改革の影響もあり、個人事業主として働くことを選ぶ方も増えています。
個人事業主は開業届を提出しなくても個人事業主と名乗ることができますが、正式に個人事業主として認められるには、税務署へ開業届を提出することが重要です。また、開業届を提出することによって、青色申告ができるというメリットもあるので、必ず手続きを行うことをおすすめします。
ぜひ、個人事業主として必要な書類や届出を用意して、自分の理想とする働き方を実現させてくださいね。
HR-GET編集部