2025年法改正と社労士とHR職

2025年法改正と社労士とHR職

2019年4月1日から順次施工された「働き方改革関連法」は、大企業から始まり、その流れが中小企業までいきわたり、2024年も実に多くのHR関連法が施行されました。

これらの法改正によって、労働者の働き方が改善されることは世の中にとっていい事ですが、その反面企業側としては人事・労務部・HR職の新たな仕事が増加することより、負担が増えていくことになります。

また、それと比例して社労士の需要が右肩上がりとなり、アウトソーシングとして仕事が増加していくこととなります。

社労法務システムの紹介

2024年の法改正の一例

例えば、2024年4月1日に施行された「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正」ですが、働き方改革関連法によって、多くの労働者の時間外労働に上限時間が設けられましたが、自動車運転者の時間外労働については適用に猶予がありました。

それが、2024年の4月1日なって施行されたのです。改正の概要は、タクシー・ハイヤー・トラック・バスなどの自動車運転業務について、時間外労働や拘束時間、連続運転時間の縮小や休息期間の延長が行われます。

参考記事:【2024年4月適用】36協定はどう変わった?時間外労働の上限規制について内容を詳しく解説!


法律は突然施行されるわけではなく、凡そ1年~1年半前に告知されるのが普通です。

この自動車運転者に関する法改正も2022年12月23日に公布されています。つまり、法改正に向けての準備期間が1年以上設けられているわけなのです。

自動車運転者を雇う企業は、法律の公布を受けて、ドライバーの待遇改善や給与の見直しをしなければならず、新たにドライバーを採用する際にも、法律の施行を見越した内容で採用しなければならないのです。

当然、運転者に支払う給与が上がれば、必然的に運送料の値上がりも検討する必要があり、運転者に多くの休憩を取らせることで、配送スケジュールも組みなおさなければなりません。

このように考えると、HR関連の法改正一つで、人事労務部だけの問題ではなく、企業全体の経営問題にも社会的にも大きく影響することにもなります。

法改正から社労士への仕事が増える!

上記で説明した法改正によって、人事労務部への仕事が増えることで、それに比例して社労士への相談が増える訳なのですが、社労士としても事前に準備する必要があります。

法律が施行されるまでに1年以上前に公布されているわけなのですから、準備するのは企業側だけではなく、社労士も仕事の依頼や相談が来る前から、早め早めに準備する必要があります。

当然、法改正の内容はその都度初めての事柄なので、それ自体の経験や事例が存在するわけではありませんが、それに似たような法改正は過去にあることがほとんどです。

2025年も働き方改革関連法が目白押し

2025年もHRに関連した法改正が多数あります!

1月1日から施行される法律もありますが、主なものは4月1日から施行されます。2025年4月1日に施行される法律は10以上もある為に、これらの準備を企業の社内にいる人事労務部だけで対応するには非常に大変かと思われます。

ただでさえ、人材不足の昨今、全てを社内で対応するとなると、それこそ働き方改革に逆行することとなり、人事労務部の残業が増えてしまうということになりかねません。

今こそ、人事労務部の業務の一部でも社労士にアウトソーシングしてみては如何でしょうか?

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 〈作者紹介〉

地域ビジネスマーケティングコンサル青空株式会社
代表取締役 青木義郎
〇中小企業経営コンサル 〇開業支援コンサル
人材採用と人材教育の表裏一体の人材戦略に力を入れることで経営戦略を軌道に乗せることを得意としている。

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