【社労士】年末調整どこまでできる?

【社労士】年末調整どこまでできる?

年末調整とは、給与所得者が本来支払うべき正しい所得税額を算出して、その年の給与から差し引いた源泉徴収税額との差額を清算する手続きのことを言います。簡単に言うと、所得税の過不足を年末に調整する手続きのことです。

会社員の場合、給与や賞与などから一定率の所得税が毎月差し引かれており、従業員に代わって会社が納付する仕組みがあります。

所得税は国税なのですが、例えば従業員の年間の所得税額が30万円だとして、年末に一気に従業員に所得税額30万円を請求すると支払いが出来なくなる人が続出してしまいます。

そうならないように、仮に毎月3万円ずつ徴収(源泉徴収)をすることで、年間36万円支払ってもらう事で、年末調整で6万円戻ってくるという仕組みになっています。(控除計算が無い場合)

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年末調整と罰則

年末調整は毎年、企業の業務としてはかなり労力がかかる一大イベントになります。年末調整は納税という観点から必ずやらなければならいことで、所得税法で定められた雇用主の義務となっています。もしも企業が年末調整をしなければ、従業員は払いすぎた税金の還付がされない事となり、場合によっては罰則が科せられることもあります。

具体的には所得税法242条の規定により、1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金が科されることになるでしょう。 上記の罰則は交付を怠った場合だけでなく、虚偽の内容を記載して交付した場合も同様に適用される点は留意してください。ただし、年末調整をしない理由が企業側の過失ではなく、従業員側の問題であれば3月15日までに従業員本人が確定申告をすることで対応が出来ます。

確定申告は必要か?

一般的な従業員にとっては会社で年末調整をしてくれる場合には確定申告をする必要性はありません。

ただ、そのような会社員でも副業をやっており、かつ副業の所得が年間20万円を超えている場合には企業側で年末調整をしている場合でも、個人で確定申告をしなければなりません。また、個人事業主やフリーランスで、1月1日から12月31日までの1年間の所得が48万円以上の人は確定申告が必要です。

年末調整の準備

年末調整は、10月~11月頃に準備する企業が多いようです。総務や経理、労務担当者が税額計算に必要な書類を集めることから始まります。

扶養控除等申告書や保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書などの、書類を従業員から提出してもらう必要があります。その提出された必要書類は労務担当者によって整理され、所得控除の計算に使用します。

今では社労士専用ソフトが簡単に計算してくれますので、人的ミスが無くなり、時間や労力の削減に大変貢献されているようです。

また従業員からの申告書にミスがあると、年末調整業務のやり直しが発生し、期限に間に合わなくなる恐れがあります。そのため労務担当者は、提出された申告書のチェックもしなければならないのです。

このようなことが起こらないように、企業と従業員と同じクラウド上で従業員側でも自分で申告書を入力できるシステムもあります。年末調整が順調に進むかどうかは、年末調整に必要な書類の回収スピードで決まると言っても過言ではありません。つまり企業側と従業員側とで連携が出来る社労士専用ソフトがあると非常に便利です。

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源泉徴収票と源泉徴収簿の違い

社労士は源泉徴収票の作成はできませんが、源泉徴収簿の作成や給与計算の代行などは行うことができます。

源泉徴収簿は、会計関係者が従業員ごとに作成する帳簿で、毎月の給与や徴収税額を記入します。年末調整の際に発行する源泉徴収を正しく作成するための帳簿で、税務署への提出は不要です。ただし、年末調整の根拠として源泉徴収簿を利用した場合は、7年間保存する必要があります。


源泉徴収簿は個人情報が記載されているため、取り扱いには慎重に行い、法律で定められた保存期間、または企業が独自に決めた保存期間を経過した際には、速やかに処分します。

一方、源泉徴収票や所得税の計算などは税理士の業務のため、社労士に依頼すると税理士法違反にあたり罰せられます。

結論:社労士はどこまでできるのか?

源泉徴収票の作成は税理士の独占業務に当たる為、社労士が源泉徴収票を作成することはできませんが、年末調整に必要な業務に関係してくる多くの事は、社労士や社労士専用ソフトが代行できます。

 〈作者紹介〉

地域ビジネスマーケティングコンサル青空株式会社
代表取締役 青木義郎
〇中小企業経営コンサル 〇開業支援コンサル
人材採用と人材教育の表裏一体の人材戦略に力を入れることで経営戦略を軌道に乗せることを得意としている。

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