社会保険労務士 開業準備に必要なもの②開業手続き
社労士試験に合格して、いよいよ独立開業をしようとする前に、急いで失敗するよりも事前にしっかりと準備する必要があります。
開業準備には様々なものがあります。資金的なもの、開業手続き的なもの、事務所や備品的なもの、人脈的なもの、営業・マーケティング的なもの、商品・サービス的なもの、メンタル的なもの、などなど実に多くの準備が必要になります。
これらを初期の段階で完璧に準備することは非常に難しい事ですが、意識しておくことが大事になってきます。
開業手続き
社労士として開業するには社労士名簿への開業登録が必要となります。
登録には社労士試験に合格していることに加えて、2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験が必要となります。
実務経験が2年に満たない場合は、連合会が実施する事務指定講習の終了が、これと同等以上の経験を有するものと認められています。実務経験を積みながら、開業資金を貯めるという方法が確実ですが、実務知識は開業してからでも積むことはできますので、早く開業したい人はこの2年間をショートカットするのもいいでしょう。
都道府県の社労士会の入会手続き
社労士は登録した際に、都道府県の社会保険労務士会(社労士会)の会員となる手続きもすることになっています。
入会するのは、開業する事務所、もしくは勤務先事務所の所在地または居住地の住所の区域に設立されている都道府県の社労士会となります。ですので、自宅とは別に事務所を構える場合には、事務所がある都道府県の社労士会に所属することになります。
自宅開業の場合は、自宅が周知されてしまうので、プライバシーの問題や女性の方で自宅を知られたくない場合などは、レンタルオフィスなどを事務所として登録するのも一つの手です。
税務署へ開業届
開業することが決まったら、税務署に行って個人事業としての開業届を出さなければなりません。
この時に、屋号が必須になりますので、屋号を考えておきましょう。屋号とはお店の名前のようなものなので、一般的には自分の苗字を使って、〇〇社労士事務所で問題ありません。ある程度、売上が確保できるようになってから法人成りすると株式会社〇〇や〇〇株式会社となります。
また、税務署に行った時には所得税の青色申告承認申請書の提出はしておきましょう。青色申告をしておくことにより、確定申告時に条件によって、特別控除が受けられるのでお得になります。
また、独立開業ではなく副業であったとしても、売上げがある以上は個人事業主としての開業届は必要になりますので、税務署には必ず行ってください。
表札
自宅で開業する場合には、家の表札に屋号や社名を追加する必要があります。
社労士としての郵便物が届かないと大変なので、屋号や社名が決まったら、表札に必ず追加しておきましょう。
代表取締役 青木義郎
〇中小企業経営コンサル 〇開業支援コンサル
人材採用と人材教育の表裏一体の人材戦略に力を入れることで経営戦略を軌道に乗せることを得意としている。