【2022年5月1日改正】コロナが原因で退職した際に失業手当が受けやすくなりました
この記事では、そもそも失業手当というものは何か、そして何が変わったのかについて見ていきます。
1.失業手当とは何か
出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険制度の概要」
2.基本手当の詳細
受給要件
就職困難者・特定受給資格者・特定理由離職者
基本手当の給付対象者の中で、様々な事情により受給に関して優遇措置を受けられる場合があります。それが上表にも書いてある就職困難者、特定受給資格者、特定理由離職者の3つです。どれに該当するかによって基本手当受給の際に受けられる措置に違いがあります。就職困難者
特定受給資格者
倒産・解雇等により離職した者
特定理由離職者
下記のいずれかに該当する者(①、②で若干取り扱いが異なります)
② 正当な理由による自己都合離職者(心身障害や親の介護、本人以外の理由による通勤困難など)
「特定受給資格者」・「特定理由離職者」の詳細については、下記サイトもご参照ください。
ハローワークインタネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
給付額
※割合は賃金額・年齢によって異なる
基本手当の給付日数
2. 1及び3以外の離職者 ※特定理由離職者のうち、上記②の要件に該当する者はこちら
受給期間と給付制限
受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年間ですが、受給期間の範囲内のうち上図の給付日数分が、実際に給付が行われる日数になります。そのため、受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていても、残りの期間は支給対象外となる点は注意が必要です。また、会社を自己都合で退職した場合、基本手当の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から一定期間、基本手当を受給できない期間が発生します。これを「給付制限」といいます。なお給付制限は原則3か月間ですが、令和2年10月に法改正があり、「自己の責めに帰すべき重大な理由」がある場合を除いて、5年間で2回までは給付制限期間が3か月から2か月に短縮されるようになりました。
なお、「特定受給資格者」・「特定理由離職者」は給付制限の対象とならず、受給資格決定後7日間の待期期間が終わればすぐに支給期間が開始します。
3.改正内容
2022年5月1日より、新型コロナウイルス感染症の影響による離職について「特定理由離職者」となる要件が追加されました。
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業(部分休業も含む)し、概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより離職した方
これに該当した方は「特定理由離職者」として、給付制限の対象外となるなどの措置を受けることができるようになりました。なお、労働契約上に労働時間が明示されていない場合であっても、労働時間が減少し、上記の要件を満たしている場合は対象となります。
4.おわりに
新型コロナウイルスの影響は、まだまだ終わっていない状況です。「withコロナ」という言葉をしばしば耳にするように、それがあることを前提に生活していかざるをえません。個人だけでなく社会もまたコロナがあることを前提に日々変化し続けています。企業の人事担当者は、この変化し続ける状況を日々把握し、日ごろの人事・労務管理に結びつける必要があります。
「外部人事部」をコンセプトに幅広い人事領域をサポートする社労士法人です。企業人事の実務経験、社労士として数々の企業様への労務コンサル経験をもとに、実務家目線に立ち企業様をサポート。
給与計算や手続きを通じ把握した労務課題への改善提案、さらに採用支援や人事制度の導入提案も手掛け、企業人事の皆様を幅広く支援します。