【65歳の方々必見!】在職定時改定について解説します!
2022年4月に「年金制度改正法」が施行され、その中でも在職中における年金受給の仕組みについて改正点があります。この記事では、老齢厚生年金の支給要件や支給額をおさらいするとともに老齢厚生年金の在職定時改定について説明していきたいと思います。
老齢厚生年金とは?
老齢厚生年金の特別支給とは
・被保険者期間が1年以上あること
・年齢が65歳未満であること(原則60歳以上)
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢
また女性の支給開始年齢の引き上げは、男性より5年遅れで読み替えます。
【例 昭和16年4月1日以前生まれ男性の場合】
老齢年金の額
年金額=報酬比例部分+定額部分+(加給年金額)
※報酬比例部分とは年金額の計算の基礎となるもので、年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まります。
次に、老齢厚生年金の額は、以下の要素で構成されます。
年金額=報酬比例部分+経過的加算額+(加給年金額)
※経過的加算額とは国民年金の老齢基礎年金の額に反映されない20歳前及び60歳以後の厚生年金保険の被保険者期間を補う経過措置として、特別支給の定額部 分の額から老齢基礎年金の額を控除した額となります。
※加給年金額とは、厚生年金の加入期間が20年以上または特別支給の老齢厚生年金、または 65歳以後の老齢厚生年金の受給者が、65歳未満の配偶者を扶養しているときに受給することができます。
退職時改定について
一定の加入歴がある時、65歳になると老齢厚生年金を受け取ることができます。したがって、基本的に65歳以上の社員は給与と年金を受け取ることができます。
年金額について、現状では在職中に年金額を改定する制度がなく、退職時及び厚生年金被保険者の資格が喪失する70歳になった時に、老齢厚生年金の額が改定されるため(退職時改定)、65歳以降も働いていた場合の、厚生年金加入分の年金額への反映に時間がかかるという問題が有りました。
つまり、厚生年金に加入しつつ66歳以降も働き続けた場合、厚生年金保険料が年金額に反映されるのは、70歳に到達するか、退職してからということになります。
以上のことから、今まで、65歳以上の高齢社員の方々にとっては、長く働いたとしても、70歳に到達するか、退職しない限りは年金に金額が反映されないため、働くモチベーションを低下させる要因となる制度であると懸念されてきました。
そこで、今回新たに厚生年金の在職時改定という制度が新設されました。
次はこちらの改正後について説明します。
新設された「在職定時改定」とは
「在職定時改定」は、65歳以上のすべての在職中の被保険者に関わる制度です。背景として、高年齢者雇用安定法の施行などにより、企業で70歳までの継続雇用が努力義務となったことから、「退職する前から年金額改定が必要」という議論が高まり、在職定時改定の制度が導入されることとなりました。
「在職定時改定」は、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度です。これまでは、退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは、老齢厚生年金の額は改定されませんでした。しかし、在職定時改定の導入により、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実が図られます。
厚生労働省年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
まとめ
今回新設される在職時改定は、退職や70歳到達を待たずに保険料が反映されるものでは有りますが、年金、給与双方の収入を得ている方は、給与額によっては、年金額が調整される事が有ります。従来は、退職や70歳到達でしか、年金額の変更は有りませんでしたが、今後は在職中にも受け取る年金額が変動する事になりますので注意が必要です。
筆者紹介
社会保険労務士法人 HALZ(https://halz.co.jp/)
「外部人事部」をコンセプトに幅広い人事領域をサポートする社労士法人です。企業人事の実務経験、社労士として数々の企業様への労務コンサル経験をもとに、実務家目線に立ち企業様をサポート。
給与計算や手続きを通じ把握した労務課題への改善提案、さらに採用支援や人事制度の導入提案も手掛け、企業人事の皆様を幅広く支援します。