【社労士に聞く】介護休暇に取得制限を設けることは違法か

【社労士に聞く】介護休暇に取得制限を設けることは違法か

 労務管理Q&A 

<質問>所定労働時間によって、介護休暇に取得制限を設けることは違法になりますか?

令和3年1月1日より時間単位での介護休暇の取得が可能になりましたが、取得の最小単位が半日である現在、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は半日単位の介護休暇は取得できないことになっています。それは今後も変わらないでしょうか。

また、「所定労働時間が4時間以下の者は1日単位とする」というように、弊社の就業規則では介護休暇の取得方法に制限を設けておりますが、こちらは変更をしなければ法違反となりますか。

<社労士の答え>

令和3年1月1日以降、所定労働時間により介護休暇の取得方法に制限を設けることは法違反となります。

本改正はすべての労働者が1時間の整数倍で介護休暇を取得できるようになるものです。所定労働時間や役職によって取得できる制度に差を設けたり、会社として取得できる時間の最小単位を1時間以上に制限することはできません。

育児・介護休業法施行規則等が改定され、介護休暇の時間単位での取得が令和3年1月1日より施行

これにより、取得の最少単位が半日から1時間となり、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者が取得できなかったものが、全ての労働者が取得できることになります。

時間単位で介護休暇を取得する場合、休暇1日分となる時間数は1日の所定労働時間数となります。1日の所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は1時間に切り上げます。1日の所定労働時間数が一定でない(シフト制など)場合は、1年間における1日の平均所定労働時間数を1日分の時間数とし、端数はやはり1時間に切り上げます。

半日単位取得の取扱い

省令から半日単位取得の条文が削除されたため、就業規則からも半日単位取得は削除することになります。労働者の手間を省く目的で、半日単位の時間数や、午前・午後で異なる半日単位の時間数を目安として示すことは可能ですが、あくまでも労働者の求める時間数の取得を認めることになります。

就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し就業時間の途中に再び戻る、いわゆる「中抜け」について 

法令では「中抜けなし」の時間単位休暇を認める内容ですが、法を上回る制度として「中抜けあり」の休暇取得を認める配慮が求められています。

人事の視点:相談しやすい環境を整えましょう

子の看護休暇に比べ、介護休暇は取得実績が少ない企業も多いでしょう。社内で実績がないため、介護休暇の対象家族はどこまでなのか、また、要介護認定が必要なのか等、自分は取得可能か否かが分かっていない従業員が多くいると思われます。育児休業や子の看護休暇に比べ認知度が低い介護休業・休暇ですが、高齢化社会が進む今後は、介護に携わる従業員も増え、必要な制度になっていくはずです。 
介護はケアマネージャーとの面談や、入院・手術の付き添いなど、事前に予定が分かるものも多く、業務に合わせて計画的にスケジュールを決めることが出来る部分について、時間単位での取得は非常に有効的となります。

介護離職となる前に、会社から介護休暇に関する情報を発信し、相談しやすい環境をつくることが今後不可欠といえるでしょう。

筆者紹介

    人事部サポートSR(https://o-sr.co.jp/

「外部人事部」をコンセプトに幅広い人事領域をサポートする社労士法人です。企業人事の実務経験、社労士として数々の企業様への労務コンサル経験をもとに、実務家目線に立ち企業様をサポート。
給与計算や手続きを通じ把握した労務課題への改善提案、さらに採用支援や人事制度の導入提案も手掛け、企業人事の皆様を幅広く支援します。

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